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合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
改 本条追加(平八法九九)
(国際船舶に関する援助等)
第四十五条 運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
改 全部改正(平八法九九)
(職権の委任)
第四十五条の二 この法律に規定する運輸大臣の職権で政令で定めるものは、地方運輸局長(海運監理部長を含む。以下同じ)が行う。
2 この法律の規定中運輸審議会に関する部分は、地方運輸局長が前項の規定により委任された運輸大臣の職権を行う場合には、適用しない。
改 本条追加(昭二八法七四)、?全部改正(昭三〇法九〇)、本条一部改正(昭五五法八五)、??一部改正(昭五九法二五)
参 政令-本法施行令、職権委任-施行規則四七、運輸審議会に関する部分-六・八?・一五?・一六?・一八?・一九?・一九の二・二三?二六?・一七?
(意見の聴取)
第四十五条の三 地方運輸局長は、その権限に属する次に掲げる事項について、必要があると認めるときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
一 一般旅客定期航路事業の免許
二 特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の許可
2 地方運輪局長は、その権限に属する前頃各号に掲げる事項について利書関係人の申請があったときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
3 前二項の意見の聴取に際しては、利害関係人に対し、証拠を提出する機会が与えられなければならない。
改 本条追加(昭三〇法九〇)、?一部改正(昭四〇法九七・昭四六法九六)、??一部改正(昭五九法二五)、一部改正(平五法八九)
参 事案の公示-施行規則四八、利害関係人-施行規則四九、意見の聴取-施行規則五〇・同五一
(聴聞の特例)
第四十五条の四 地方運輸局長は、その権限に属する一般旅客定期航路事業、特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前項に規定する処分又は地方運輸局長の権限に属する一般旅客定期航路事業の免許の取消し若しくは特定旅客定期航路事業、自動車航送貨物定期航路事業若しくは旅客不定期航路事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めて意見を聴取することができる。
改 本条追加(平五法八九)
第六章 罰則
第四十六条 第二十六条第一項の規定による命令に従わない者は、六箇月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。改 一部改正(平八法九九)
第四十七条 左の各号の一に該当する者は、二百万円以下の罰金に処する。第三条第一項の規定による免許を受けないで一般旅客定期航路事業を営んだ者
二 第十九条の三第一項の規定による許可を受けないで特定旅客定期航路事業を営んだ者
三 第二十一条第一項の規定による許可を受けないで自動車航送貨物定期航路事業又は旅客不定期航路事業を営んだ者
改 一部改正(昭二六法二三二)、全部改正(昭三〇法九〇)、一部改正(昭四〇法九七・昭四六法九六・平八法九九)
第四十七条の二 第三十条第三号の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
改 本条追加(昭二六法二三二)、一部改正・旧四七条の三繰上(平八法九九)
第四十七条の三 第三十条の三の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
改 本条追加(昭二六法二三二)、一部改正・旧四七条の四繰上(平八法九九)
第四十八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項、第九条第一項若しくは第十一条第一項(第二十三条の二においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定により認可又は許可を受けなければならない事項を受けないでした者
一の二 第十九条の三第三項において準用する第十一条第一項の規定により認可を受けなければならない事項を受けないでした者
二 第十条、第十二条又は第十三条の規定に違反した者
二の二 第十条の二第一項又は第四項(第十九条の三第三項及び第二十三条の二第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第二十三条の二において準用する第十条又は第十三条第二項の規定に違反した者
四 第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第二十四条(第三十三条において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第二十九条(第三十条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定により届出をしなければならない事項をしないでして者
改 一部改正(昭二六法二三二・昭三〇法九〇・昭三四法六九・昭四五法一一一・一二三・昭四六法九六・平八法九九)
第四十八条の二 第四十四条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして譲渡又は貸渡しをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
改 本条追加(平八法九九)
第四十八条の三 第二十三条の四の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
改 本条追加(昭四五法一一三)、一部改正(昭四六法九六・平七法八五)、一部改正・旧四八条の二繰下(平八法九九)
第四十九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第八条第二項(第二十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条第三項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)、第十一条第三項(第十九条の三第三項及び第二十三条の二において準用する場合を含む。)、第十九条の三第五項(第二十三条の二において準用する場合を含む。)、第十九条の三第六項、第十九条の四第二項若しくは第四項、第十九条の五、第二十条(第三十三条において準用する場合を含む。)、第二十二条又は第二十三条の三の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二 第十九条の四第三項の規定による公示若しくは届出をせず、又は虚偽の届出をした者三 第十九条の六(第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定による公示をしなかった者
改 一部改正(昭二五法一五三)、全部改正(昭二六法二三二)、一部改正(昭二八法七四・昭三〇法九〇・昭四五法一一一・昭四六法九六・昭五三法五四)、一部改正・三追加(平六法九七)、一一部改正(平七法八五)、一部改正(平八法九九)
第五十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、第四十六条から第四十八条の二までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。
改 一都改正(平八法九九)
附則(抄)
(施行期日)
1 この法律施行の期日は、公布の日から九十日をこえない期間内において、政令で定める。
参 政令で定める日-昭和二四年八月二五日(昭二四・八・二五政令三一三)
(有効期間の特例)
2 この法律第二十六条第一項後段の規定は、この法律施行の日から四年を経過した日にその効力を失う。但し、そのときまでにした行為に対する罰則の適用については、そのとき以後も、なおその効力を有する。
改 一部改正(昭二六法二三二)
(経過規定)
6 この法律施行の際現に定期航路事業を営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以内は、第三条第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その期間内に当該航路について定期航路事業の免許を申請した場合において、

 

 

 

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